住宅借入金等特別控除の書き方

住宅借入金等特別控除の書き方

毎年2月から3月の時期になると、忙しくなる申請があります。そう、確定申告です。自営業の方はもちろん、サラリーマンのような給与所得者の場合でも申請が必要な場合もある、私たちの生活にとって非常に大切な申請になります。来年度支払う税金の判断基準にもなりますから、めんどくさくても必ず済ませておきたい重要な申請です。確定申告には、様々な控除の仕組みがありますが、それらの中でもマイホームを購入された方が申請できるのが住宅借入金等特別控除です。住宅ローン減税と言われたり、住宅ローン控除と言われたりもします。住宅借入金等特別控除のメリットを受けるためには、給与所得者の場合、適用1年目は必ず確定申告をしなくてはいけません。その後、2年目以降は勤務先での年末調整処理で、住宅借入金等特別控除の手続きが完了します。よって、めんどくさいかもしれませんが、1年目は自分で書類を用意し、申請しなければいけないということですね‥。そこで今回は、そんな住宅借入金等特別控除の書き方について見ていきたいと思います。

従う手順:
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まずは、はじめに住宅借入金等特別控除の申請に必要な書類を揃えるところから始めましょう。サラリーマンなどの給与所得者の場合、住宅借入金等特別控除の申告にはまず次のような書類を入手して準備しておく必要があります。

①住宅借入金等特別控除額の計算明細書

②確定申告書A様式

また、これらの書類を作成するためには、追加で次の書類も必要となりますので、もれなく準備しておくようにしましょう。

1 )売買契約書または建築請負契約書

2 )土地・家屋の登記簿謄本

3 )金融機関等からの借入金残高証明書

4 )住民票

5 )源泉徴収票

これらの書類全てを集めるのは少し面倒かもしれませんが、初年度だけはどうしても自分でしなければいけませんから、頑張って揃えるようにしましょう!

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次に、書類が全て準備できたら、いよいよ計算明細書に記入していきます。計算明細書には、居住開始年月日や土地及び家屋の購入費用、そして床面積、所有割合、住宅ローンの年末残高などを記入していきます。居住開始年月日は住民票から、取得対価の額は売買契約書から、総(床)面積に関しては登記簿謄本からそれぞれ転記していくようにすれば大丈夫です。なぜ居住開始年月日まで書かなければいけないのかについては、その時期によって住宅ローン控除の制度内容そのものが変わってくるからです。漏れずにしっかりと記載していきましょう。また、妻も連帯債務者として住宅ローンを借りている場合には、「連帯債務に係るあなたの負担割合」を記入する必要があります。それに応じて、実際の住宅ローン残高より住宅借入金等の年末残高のほうが少なくなります。また、土地、家屋の購入費用と住宅ローンの年末残高とを比較して、どちらか少ないほうの金額が住宅ローンの対象となります。しかし、事業所兼住宅、あるいは店舗兼住宅の場合、居住用に応じた割合しか住宅ローン控除の対象となりませんので、その際は居住用割合の欄に記入する必要があります。混同しないように注意するようにしましょう。

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計算明細書への記載が済んだら、次に、申告書Aの第二表に記入していきます。申告書Aは第二表から先に記載していきます。基本的には、源泉徴収票にある情報を転記していけば大丈夫です。

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申告書Aの第二表への記載が済んだら、次に、申告書Aの第一表に記入していきます。申告書の第一表も第二表と同様に、源泉徴収票から転記する形で大丈夫です。全ステップをもれなく記載すれば、還付金の金額が算出でるようになります。転記する際にミスがないよう、注意して書いていきましょう!

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以上、住宅借入金等特別控除の書き方について見てきました。いかがだったでしょうか。住宅ローン控除を初めて申請する人は、確定申告書の作成や提出が必ず必要です。会社勤めのサラリーマンであっても、初年度だけは、ご自身で必ず申請する必要があります。申請に必要な書類を集めたり、もれなく記載していくのは非常に煩雑な作業になりますので、確かに面倒です。しかし、その初年度さえ乗りきってしまえばあとは楽ですし、納める税額も大きく変わってきますから、是非頑張って申請しましょう!それに加えて、サラリーマンが住宅ローン控除を申請して還付金を受け取るための確定申告もしくは還付申告は、その年の3月15日以降も受け付けてもらえますので安心されてください。「しまった!、3月15日までに間に合わなかった‥」とあきらめてしまわずに、必ず申請をするようにしましょう。

最後まで閲覧くださり、ありがとうございました。

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