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社会保険と国民健康保険の違い

丘咲マリ
投稿者 丘咲マリ. 更新された: 16 1月 2017
社会保険と国民健康保険の違い

「社会保険」と「国民健康保険」の違いについてご存知ですか?

日本は1961年に国民健康保険法が改正され、国民皆保険制度が確立したため、誰もが何らかの公的な医療保険の加入しておかなければいけません。その公的な医療保険に、一般に会社に勤めている人が加入する「社会保険」と、それ以外の自営業の人や、学生などが加入する「国民健康保険」があります。

では、この2つには、どんな違いがあるのでしょうか?

出典:healthindustry.com

目次

  1. 加入条件
  2. 保険料
  3. 補償内容
  4. まとめ

加入条件

「社会保険」

会社に勤めている人は、一定の条件を満たしている場合、社会保険(雇用保険と厚生年金)に入らなければなりません。

自分の勤めている会社が全国健康保険協会に協会している

社会保険制度は、「全国健康保険協会」と呼ばれる公的機関が管理・運営を行っています。

労働時間が一定時間以上ある

一定時間以上とは、正社員として働く時間の大体4分の3以上の労働時間を指します。1日の所定労働時間が大体4分の3以上、1ヶ月の労働に日数が大体4分の3以上となります。

(例)正社員の基本労働時間が1日8時間、週5日勤務の週40時間の場合、1日6時間以上、週30時間以上の

労働時間があれば対象となります。※労働時間がこれ以下であっても、就労状況や職務内容によっては対象となりますので、会社に確認してみて下さい。

・雇用契約期間が一定期間ある

会社との雇用期間が、一定期間ある場合は保険に加入するこが出来ます。しかし、次の場合が対象外となります。

・雇用期間が2ヶ月以内の短期の場合(パートやアルバイトなど)

※期間終了後に引き続いて働く場合は条件を満たし、延長当日から社会保険の加入が可能です。

・日雇い、出稼ぎ労働者の場合

※1ヶ月以上働いた場合は条件を満たし、翌日から社会保険の加入が可能です。

・季節的業務で働く場合(農業など)

※始めから4ヶ月以上の雇用予定の場合は条件を満たし、最初から社会保険の加入が可能です。

・臨時事業所で働く場合(一定期間で終了する建設現場や催し物会場など)

※始めから6ヶ月以上の雇用予定の場合は条件を満たし、最初から社会保険の加入が可能です。

正社員として勤める場合でも、最初に試用期間が設けられていることがありますが、試用期間は長期雇用を前提としたもので臨時雇用とは違うので、試用期間の始めから社会保険に加入することが可能です。

「国民健康保険」

国民保険は、社会保険に加入している人・またはその家族、生活保護を受けている人以外は皆加入しなくてはいけません。(※日本は国民皆保険制度のため)この条件は、日本に住む外国人も一緒です。旅行などで一時的に日本に滞在している場合は別として、1年以上日本に滞在する場合は各市町村で外国人登録を行って、国民健康保険の手続きを行わなくてはいけません。

保険料

「社会保険」

・保険料の計算方法は、現在の給料を基に計算されます。

・保険料は勤務先との折半になります。

・扶養家族の社会保険料を負担する必要がありません。

「国民健康保険」

・保険料の計算方法は、前年度の収入を基に計算されます。※市町村によって詳細は異なります。

・保険料は、全額自己負担になります。

・家族一人ずつに保険料が発生します。

補償内容

基本的な医療保障の考え方は同じなのですが、国民健康保険では「出産手当金」や「傷病手当金」が支給されません。これらは、社会保険にのみある制度で、社会保険加入者のみがその条件を満たしていれば全て支給されます。

※国民健康保加入者でも、出産のために支払われる「出産育児一時金」は同じ様に社会保険加入者と同額受け取る事ができます。

医療費負担は、どちらも3割負担ですが、社会保険の被保険者に関しては2割負担となっています。

まとめ

いかがでしょうか?

国民健康保険より、社会保険の方が手当も厚くお得な感じはしますが、国民健康保険は各市町村によって保険料の計算方法などが異なるので、もし今、どちらの保険にするか悩まれている方は、まずお住まいの自治体に確認されることをお勧めします。ちなみに、社会保険を継続する場合(任意継続)、退職後20日以内に手続きを行う必要があり、最長2年継続することが可能です。

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