配偶者特別控除申告書の書き方

配偶者特別控除申告書の書き方

世間では最近頻繁に「配偶者控除」や「103万円の壁」といった言葉がとりだたされており、新聞やニュースでもよく議論されたり報道されたりしています。配偶者控除とは、合計所得金額38万円以下(給与年収の場合103万円以下)が対象要件となります。つまり、この金額以内に収入を抑えて働く方が税制上得をするということです。専業主婦優遇との批判をずっと浴びてきたこの制度ですが、控除対象配偶者から外れてしまうと、途端に税務上、全く控除が受けられないかというと、実はそんなことはありません。合計所得金額が38万円超76万円未満(給与年収が103万円超141万円未満)の場合、配偶者特別控除の適用を受けることができるかもしれないのです。配偶者特別控除とは、配偶者控除は受けられないけれども、合計所得金額38万円を超えてしまうと途端に税の負担緩和措置がなくなってしまうことに配慮されたものです。合計所得金額が38万円を超えても76万円未満の場合には、段階的に税の緩和措置が図られている制度ですから、対象となる場合には、是非申請したいですよね!そこで今回は、そんな配偶者特別控除申告書の書き方について見ていきたいと思います。

出典:gazou.kizitora.jp

従う手順:
1

配偶者特別控除申告書の書き方についてですが、配偶者特別控除の適用対象であった場合、まず「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入して提出します。しかしながら、実は「配偶者特別控除申告書」という書式は単独では存在しないのです。この場合、申請にあたっては「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側3分の1を使用して申請します。具体的には、この申告書の右3分の1の上段に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という記載欄がありますが、この部分に記載することによって、配偶者特別控除を年末調整で申請できるようになるのです。したがって、まずはこの保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書に記載するようにしましょう。

2

次にいよいよ記載していきますが、配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、段階的に税の緩和措置が図られています。保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書の記載欄を一つずつ埋めていけば、合計所得金額が判明しますので、下段の早見表にしたがって配偶者特別控除の額を記載します。基本的にはこれで完了です。

出典:blogimg.goo.ne.jp

3

ステップ2までで、基本的には配偶者特別控除の申請はできます。しかし、少しだけ注意点があるのです。配偶者特別控除適用の注意点のひとつめは、配偶者控除との二重適用ができないということです。配偶者特別控除の対象者は、合計所得金額38万円~76万円未満、配偶者控除の対象者は合計所得金額38万円以下です。したがって、適用を受けられる所得金額要件が全く異なることになりますから、二重適用は受けられません。年末調整時、配偶者控除の対象者である場合は「扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に氏名と生年月日を記載し、もし該当しなければ、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」への記載をする、あるいはしないということになります。つまり、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらか一方の欄にしか記載ができないということです。これは結構間違えがちな点ですから、注意するようにしましょう。また、青色事業専従者として所得者本人から青色事業専従者給与を受けている場合や、白色事業専従者の対象となっている場合であっても、配偶者特別控除の二重適用はできませんので、こちらも注意するようにしましょう。また、別居しているからといって、同一生計にならないとは限りません。同一生計とは生計の基盤が同一ということであればよいのです。例えば勤務、修学、療養費などの理由で別居していても、休みの日には寝食を共にしている場合や、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われますので、こちらも併せて注意しましょう。

出典:keiritsushin.jp

4

以上、配偶者特別控除申告書の書き方について見てきました。いかがだったでしょうか。配偶者控除と配偶者特別控除の両方の欄に記載してしまったという失敗経験のあるサラリーマンの方は多いと思いますので、注意して申告するようにしましょう。

配偶者特別控除申告書の書き方と関連した記事をチェックしたい場合は、お金のジャンルから探すことができます。