銀行の窓口でお金を引き出しする手順と方法

銀行の窓口でお金を引き出しする手順と方法

インターネットバンキングやネット銀行などのサービスが良かったり、決済をキャッシュカードで済ませていたりして、銀行の窓口を使うという経験があまりないという人も多いそうです。でも緊急に現金が必要になったり、家族が突然亡くなって口座が凍結されたりと、もしもの時に備えて銀行の窓口での出金の仕方や必要なものについて解説してみたいと思います。

必要なもの

●突然現金が必要になったけど、窓口ってあまり使ったことがない…

◆準備する

  1. 自宅、もしくは勤務先などの近くで利用しやすい有人の銀行を探す

  2. 通帳、届出印、本人確認書類をそろえる

【届出印について】

届出印は口座開設の時に押した印鑑のことです。金融機関専門の印鑑を作っておいて、通帳などと一緒に管理すると便利です。ただし、いつも使っている印鑑と同じものを届出印として登録してしまった場合は、金融機関専門の印鑑を別に用意して、窓口で届出印の変更をしましょう。行員さんにその旨を伝えると、専用の用紙を用意するなど手続きをしてくれます。

本人確認書類について

運転免許証やパスポートがあればそれを持っていきましょう。どちらもない場合は健康保険証、母子健康手帳、個人番号カード、各種福祉手帳などが必要になります。どれも持っていなければ、市町村の役所へ行くか、郵送で次のものを申請してください。作成後6ヶ月以内の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本(附票の写しが添付されているもの)

手順

◆銀行の窓口でお金を受け取るまで

  1. フロアにある発券機からみずほ番号札を受け取り、順番を待つ

  2. 現金引き出しの簡単な書類(払戻請求書)を書く

  3. 通帳、届出印、本人確認書類を準備する

  4. 各窓口に表示される番号とアナウンスで自分の番がきたら窓口へ行く

【払戻請求書について】

書類の記入事項は氏名、金額、日付、口座番号などで、大体記入欄に沿って書けば受け付けてもらえると思いますが、わからないことはフロアにいる行員さんに質問する(コミュ力と度胸がないとハードル高し)、もしくは窓口で手続きしながら聞くといいでしょう。

●代理人として他人の通帳から出金する場合

通帳の持ち主、つまり本人と代理人の両方の本人確認書類、委任状が必要になります。さらに銀行によっては、本人のための取引なのかを、独自の方法で調べるそうです。委任状は最低限、本人の自筆による署名、捺印が必要です。なお、郵便局は特に厳しく本人、委任状を持った代理人、後見人のいずれかでなければ出金できません。

通帳・キャッシュカード・印鑑などをなくした場合

通帳、キャッシュカード、届出印がなくなった場合、各金融機関は紛失に対応してくれる連絡先をweb上に載せているので、連絡を取って何をなくしたかを伝えましょう。そうすると銀行側が取引停止と再発行の手続きをしてくれます。

再発行は、郵送もしくは窓口で手続きができるようになっています。(その他のサービスをしている金融機関もあります)どちらを選んでも届出印、本人確認書類が必要ですし、キャッシュカードと通帳の再発行手数料がかかります。都合のよい方を選んで、再発行の手続きを済ませましょう。

あとからなくしたものが見つかった場合、残念ですが、見つかったものは使えませんし、再発行手数料が戻ってくることもありません。しかしそれでも「ない

と思ったら、迷わず金融機関の指定した先に電話してください。預金全額を失ったうえに、キャッシング限度いっぱい現金を引き出されるよりはリスクが少ないはずです。

口座の凍結を解除

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その人の口座の取引全てを中止させます。つまり預金の引き出しや、公共料金の引き落とし等が一切できないことになります。この凍結を解除するには相続人全員が話し合って「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」を決めなければなりません。しかも銀行ごとに相続手続きの方法が違うので、口座のある金融機関へ相続の申し出をしましょう。すると必要書類を案内してくれます。記入すべき書類と取り寄せる書類がすべてそろえば、指定した口座に振り込まれます。

相続の手続き

◆相続の手続きってどんなもの?

はっきり言って、相続は必要な書類が多く、手続きも面倒です。しかも遺言書がある場合とない場合とで必要な書類も違ってきます。特に遺言書がない場合は必要な書類が多く、相続人全員の同意が必要なためとても厄介です。

【遺言書がない場合に必要な書類】

  • 被相続人(=口座名義人)の、出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

相続人の数が多かったり、被相続人が転勤のたびに本籍を変えたりしている場合はとても大変です。さらに相続争いがおこった場合や相続人の中に行方不明の人がいる場合は、相続人全員の意見がまとまらないので、長期に渡って口座凍結を解除できないなんてことも…。

その点、遺言書があると相続人の負担が軽くなります。遺言書がある場合、相続を行うのに必要な書類は下記の通りです。

【遺言書がある場合に必要な書類】

  • 遺言書
  • 遺言者の除籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

遺言書がない場合と比べて、書類がそろう時間が、かなり短くて済みます。

ただし、遺言のあるなしにかかわらず、金融機関によって手続きに必要な書類が違うので、必ず確認してください。

まとめ

  • 銀行の窓口で自分の口座から出金する場合は通帳・届出印・本人確認書類が必要
  • 代理人として他人の口座から出金する場合は代理人と代理を頼んだ本人との両方の本人確認書類と委任状が必要
  • 通帳、キャッシュカード、届出印がなくなったら金融機関が指定した先に連絡
  • 口座凍結を解除するには、相続を行う必要があり、その間はお金を引きだすことはできない。

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