非課税証明を取得する方法

非課税証明を取得する方法

課税証明書は、所得に対して「1月1日から12月31日」までの一年間の所得に対する住民税額を証明するものです。

つまり、所得証明などといわれることもありますが、ある一定額の収入や所得があれば課税されますのでそれに対する住民税の証明書です。

12月31日までの所得とされていますが、住民税の決定は6月です。

6月にから翌年の5月まで決定された住民税を支払うことになります。

1月からと勘違いなさる方もおりますが、一律6月です。

従う手順:
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非課税証明書って?

非課税証明書とはx年1月1日からx年12月31日までの所得に対する住民税の支払いが「0円」であるという事を証明するものです。課税証明書と共に決定は、6月にされ確定申告や年末調整といった申告を行って決定するものです。

企業にお勤めであれば会社側が処理をしてくれておりますので、ご自身で意識したことは少ないかもしれません。

ある一定の所得があれば非課税証明書を発行することはありません。

発行するのであれば、課税証明書です。

けれどこれもお勤めであれば、「源泉徴収票」という紙で代用することが可能ですので発行する機会はほとんどないのではないでしょうか。

非課税証明書の金額は、0円とは限りません。住民税のかからない範囲でアルバイトをしていた場合、申告額に沿った金額が非課税の範囲であることを証明する金額として表示されています。

ですから「非課税証明書」=「0円」ではないという事です。

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非課税証明書を取得

非課税証明書は、市町村区役所で発行してもらえますが、課税対象年に(1月1日~12月31日)までどこにお住まいであったかにより申請する市町村区役所が変わります。

現在お住まいの市町村区役所と前年度お住いの市町村区役所が別の場合、前年度にお住いの市町村区役所に申請して「非課税証明書」を受け取ることになります。

年の途中で引っ越しをされたのであれば1月に1日にどこのご住所にお住まいであったかで申請の市町村区役所が変わってきます。

11月は、A市に住んでいたが、B市に12月10日に住民票などすべて移してある場合は、

1月1日にお住まいであったA市の市町村区役所にご自身の非課税証明書を取りにいかれるのであれば、

  • 運転免許orパスポート
  • 1月1日にお住いのご住所、電話番号
  • 申請される方の氏名 生年月日

が必要になります。

発行手数料は200円~500円と市町村区役所により異なります。

以前は本人確認として、保険証を利用することができましたが現在は、写真付きの身分証明書の提出を求められることがあります。

請求者がご本人であるかを、氏名、ご住所以外で確認する必要があるとされたからです。

写真付きの証明書をお持ちでない場合、住民票などマイナンバーが記載されているものと年金手帳などの組み合わせで確認を行います。

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申請用紙に必要事項を記入し、窓口に申請書を提出し、身分証明書で本人確認が取れれば手数料を支払って「非課税証明書」を取得することが出来ます。

出来ない場合として、本人ではない場合が考えられますがその場合、取得する本人の「委任状」があれば代理申請していただくことができます。

代理だからと言って委任状にある以上のものは、代わりに取得することはできません。

一枚の委任状で複数の手続きをすることが出来ないよう委任状の事項ははっきりと明記されています。

代理人といして「非課税証明書」を取得する場合、市町村区役所ごとに決まった委任状があることがあります。一度窓口に問い合わせをしてから、申請に何度も何度も通わずに済みます。

その場合の注意点は、必要な物、代理人申請の際の書式については復唱して、確認していただきましょう。そうすることでこれで大丈夫かな?という不安を解消することが出来ます。

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