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戸籍抄本を取り寄せる方法

 
Rina H.
投稿者 Rina H.. 更新された: 20 1月 2017
戸籍抄本を取り寄せる方法

戸籍謄本戸籍抄本が必要な限られた手続きの中で、どこで戸籍謄本戸籍抄本が入手できるのだろう?と思っている方もいるのではないでしょうか。戸籍謄本、戸籍諸本ともに「本籍地の役所」で役所の営業時間内に取得することができます。

ただ、本籍地が分からない場合、住民票での確認をとることをお勧めします。また、一度の住所移動、本籍を移動したことがない方もいると思います。そういった方は、最寄の役所で入手することができます。実家から本籍地を移していないのか、住民票と同時に移してしまったのか把握しておかなければいざ必要となった時、すぐに取り寄せることはできません。

ライフラインの充実により窓口だけでなく、決められた手続きをとれば窓口に行くことなく申請し戸籍謄本、戸籍抄本を取り寄せることもできます。

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目次

  1. 窓口で発行
  2. 郵送での発行
  3. 住基ネット・マイナンバー
  4. まとめ

窓口で発行

役所の窓口、支所の窓口で発行することができます。ただし、戸籍謄本、抄本に種類に係らず戸籍がある本籍地の役所や支所でしか発行することができません。つまり、本籍地は【東京】であっても居住地が【北海道】であれば、東京の本籍がある役所の窓口に発行しにわざわざ行かなければなりません。

そして、役所の営業日月曜~金曜の営業時間内に発行申請を行わなければなりません。発行時間は、10分程度です。役所によっては、4時55分には窓口がしまっていることもありますので、遠方から行く場合、必ず役所への確認をおこなってください。又、役所によっては駅の近くに支所を構えている場合があります。そういった場合、支所のほうが交通の便が良いということもありますので確認してみてください。

又、戸籍謄本、抄本を必要なとき取りに行くにが面倒だという理由でとっておいたとしても、有効期限がありますので、いつまでも同じ戸籍謄本、抄本が証明として使えるわけではありません。代理人で発行を行う場合、委任状が必要となり、関係性を確認するための書類が必要であることがありますので、代理の際も各役所ごとに必要書類が多少ことなりますので、確認が必要です。

郵送での発行

平日営業時間内に発行に行くことが難しい場合、郵送で本籍地の役所に申請、請求することにより取り寄せることができます。取り寄せる方法が大変便利ですが、遠方であればあるほど時間を要します。

郵送で請求できる戸籍謄本、抄本は、戸籍に入っている本人、その配偶者、直径の子孫、先祖となりそれ以外の親族が申請する場合、委任状と正統な理由、個性謄本、抄本を発行する方との関係性を明らかにする必要があります。又、手数料も発行手数料のほかに郵送する為に送料も必要となります。

必要なものは、請求用紙返信用封筒手数料(戸籍謄本の発行手数料)請求者本人の確認書類(運転免許、パスポート、保険証とされていますが、顔写真がついている証明書を求められることもあります)、請求者の情報請求目的・使用目的を明記した書類本人の委任状が必要になります。

住基ネット・マイナンバー

住基ネットのICチップの入ったカードを使い、最寄のコンビニエンスストアのプリンタを使用して、戸籍謄本、戸籍抄本を取り寄せることができます。こちらは、住基ネットを利用する為の登録が必要となります。

ただし、2016年1月からマイナンバー制度の施行に伴い、この住基ネットは使用できなくなる場合があります。マイナンバーの通知カードではなく、写真つきの「マイナンバー個人番号カード」を申請している場合、個人番号カードを使い、最寄の提携コンビニエンスストアで24時間いつでも発行することができます。

ただし、個人番号カードが必要となるため、店員さんに代わりに操作してもらうことは基本的に禁止とされています。そのため、便利ではありますが「自力」で申請しなければなりません。

又、十分な安全措置をとっているとされているコンビニでの発行ですが、実際は発行までの環境が安全措置万全というだけで、

コピー機にデータが残ったり、情報を盗み見されてしまう可能性はあります。コピー機には記憶する媒体がついており、機械トラブルが起きた際は記録したデータを呼び起こすことが出来るのです。

そういった機能があることも理解したうえで利用することが大切ですが、コンビニも委託しておりますので、各メーカーが責任をもって漏えいが無いよう管理しコピー機を活用してもらう工夫がな慣れていますので、家庭にある印刷機で印刷するよりは、今のところ安全だと思います。また、うっかり置き忘れてしまったとしても、「発行者の責任」となりますので、店側を攻めることはできません。大切な書類だからこそ手続きが面倒なのですが、取り寄せる人自身の扱いへの注意も必要となります。

24時間受け取れることで大変便利になり、窓口業務の業務軽減にもつながるのかと思いますが、コンビニで重要書類を受け取るということに若干の戸惑いを覚えています。便利をとるか、安心をとるか・・・人の手から手へと渡される安心感、安堵感と手軽さ、自由さをとる機械、どちらが今後多く使われていくのか楽しみでもあります。

戸籍抄本を取り寄せる方法 - 住基ネット・マイナンバー

まとめ

どのように利用し、どのように保管するのか個人の責任が重大となってきています。悪用されないように厳重に保管を求められる一方、コンビニで手軽に申請できてしまうという簡単さがどのようにマッチングし生活に溶け込んでいくのか運用が始まったばかりのマイナンバーに不安と期待を持っています。

戸籍謄本や戸籍抄本の移動申請などもいつの日かインターネットで行われる日が来るのかもしれません。個人番号カーフォの申請を行った方々は、取り扱いを注意するだけでなく、行政とのやり取りも便利になっていくものと思われます。しかしながら、マイナンバーもやはり公的身分証明書であり「有効期限」がります。

個人番号カードを作った際は、二十歳以上であれば10年に一度更新する必要があるのです。更新料金は、各市町村により異なるようですが、10年後ですのでどのようになるかはまだ未定とのことです。更新があるという事しかわかっていないのです。10年たち更新のお知らせがくるのか、自主的に行わなければならないかも役所に問い合わせましたが、担当者からは「未定」との返答だけが返ってきました。

保険証はないじゃないかと思われがちですが、一定期間たつと会社側や役所側から新しい保険証の差し替え依頼が来ます。こうすることで、明分証明書としての有効期限を延長しているのです。

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