失業給付受給中にアルバイトをするための条件
はじめに...
失業したとき、生活を支えてくれるのが失業保険ですよね。でも、失業保険だけで暮らしていけるのか不安になる人もいるか思います。だけど失業保険受給中はアルバイトはできないし...なんて考えたことありませんか?アルバイトをすることにより失業保険が貰えなくなる、ということは必ずしも正解ではないんです。
では、どのようにすれば失業保険を貰い、アルバイトも続けることができるのか?順を追って、アルバイトの可否とその条件をご案内します。
画像:www.planetacurioso.com
従う手順:
1.求職の申し込み~待機期間
求職申し込み後、7日間の待機期間がありますが、この間は基本的に働くことができません。
2.給付制限期間(自己都合による退職の場合)
会社都合による退職の場合、待機期間終了後、基本手当が支給されるようになります。しかし、自己都合による退職の場合は給付制限期間があり、この間失業保険の給付はありません。この間のアルバイトは可となり、申告の必要のないものとなります。
3.失業保険受給中
失業保険の受給中にアルバイトすることは可ですが、条件があります。一般的には、
- 1週間の労働時間が20時間未満
- 1週間の労働時間が3日以内
これ以上のアルバイトは就職したとみなされて、基本手当が受け取れなくなってしまいます。管轄のハローワークによっても異なる場合がありますので、必ず条件を確認してくださいね。
4.4週間に1度の失業の認定(失業認定申告書)
失業保険受給中は、4週間に1度ハローワークで失業の認定を行ないます。指定された日に管轄のハローワークで「失業認定報告書」を記入します。この時、アルバイトをした場合は、収入の内訳と勤務日数を記載しなければなりません。もし申告しないと、見つかった際に不正受給とみなされ、不正行為により受給した基本手当の3倍の返還が求められます。正しく申告するようにしましょうね。
さいごに...
いかがですか?ここで紹介した内容は一般的な内容になるので、失業保険給付中にアルバイトを考えている場合は必ず管轄のハローワーク担当者に確認しましょう。確認する際には、再就職活動を行っていないと受給資格を失うので、再就職活動も行っていることを伝えながら、アルバイトの条件を確認してくださいね。
失業給付受給中にアルバイトをするための条件と関連した記事をチェックしたい場合は、就活のジャンルから探すことができます。